142日目:法規は軽く発掘作業…
昨日の学習記録
・防火区画(途中まで)
今日も引き続き防火区画の範囲を学習中です。
ややこしやーな分野なのでいつも以上に
問題一つ一つ丁寧にを心がけています´д` ;
◾️26083の高層区画の問題
『地上12階建ての病院において,全館避 難安全性能を有するものであることにつ いて,全館避難安全検証法により確かめたので,最上階については,壁及び天井 の室内に面する部分の仕上げを準不燃 材料とし,かつ,その下地を準不燃材料 として床面積の合計200㎡以内ごとに耐 火構造の床若しくは壁又は特定防火設 備で区画した.』
※答えは◯
本来であれば11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えているものは100㎡以内ごとに区画する!!
ですが
「準不燃緩和」なるものが!令112条6項により200㎡に緩和になるんですね!なるほどぉ
ここで
6項のめんどくさーい書き方のせいでわかりにくぃ!!!
「…壁…天井…の仕上げを準不燃材料…下地を準不燃材料…特定防火設備以外の法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き…」
壁天井の仕上げと下地が準不燃材で、特定防火設備の場合に適応ということですよね。
以外とか…除きとか…おい!!!
軽く発掘作業が必要な文章だな(笑)
法規は色々とツッコミいれたいわぁ…