144日目:階安全検証法について
昨日の学習記録
・たわみ
今日は内装制限を勉強しています。
◻︎14065の問題
延べ床面積12000㎡、高さ75m.地上20階建の耐火建築物において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた場合、5階において、居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料以外の材料でした。
答えは◯なのですが、
階安全検証法で確かめられると適応除外となる規定をまとめました(*^ω^*)
↓↓↓↓↓↓↓
階避難安全検証法によって確かめられた際に適応されなくなるものは以下のもの
◾️119条
:廊下の幅
◾️120条
:直通階段の設置距離
◾️123条3項一号、二号、十号、十二号
:特別避難階段の構造
◾️124条1項二号
:避難階段に通ずる出入り口の幅
◾️126条の2
:排煙設備
◾️126条の3
:排煙設備の構造
◾️128条の51項、3項、4項、5項
:特殊建築物等の内装
※今回の問題では128条の5第4項が適応除外になります。
並べてみると、廊下とか階段とか排煙設備とか、内装制限が適応除外になるらしい。
なるほどー
適応除外のものの内容を実際に並べてみると
なんとなく「階から避難する際に安全が確かめられてるから除外できるもの」って感じしますね!^ - ^
書き出してみるって大事だなぁ_:(´ཀ`」 ∠):