157日目:建築審査会の同意の有無
昨日の学習記録
・道路(法規)
・建築制限(法規)
・電熱(環境)
娘の寝かしつけをしているうちに一緒になって寝てしまい、こんな時間に更新します(笑)
今日は法規の地区計画の学習をしています。
あまり難しい単元ではありませんが
基準法の地区計画等(68条の2)というもののほかに
法39条の「災害危険区域」や基準法49条2項の「特別用途地区内の用途制限の緩和」も
地方公共団体による条例や条例の緩和ができるということも
頭に入れておかなければ!ですね。
あと建築審査会の同意が必要かどうかも
まだまだ引っかかってしまいます…
法59条第5項のように
「第44条第2項の規定は、第1項第三号又は全項の規定による許可をする場合に準用する」
と書いてあって
要するに、この文によって建築審査会の同意を必要とすることがわかるわけですが
よく見落とす…
もうページを開いたらわかるようにぐりぐりと印つけるしかないな!!!!!!