146日目:建築制限の附属建物
昨日の学習記録
・避難施設
今日は建築制限について勉強中です。
用途地域によって建てても良い、悪いは結構こなせるようになってきたのですが
附属建物に関して少し不安があります…
不安な問題なのでここで復習しておきます!
◾️22151 建築制限 (車庫)
第二種低層住居専用地域内の「延べ床面積900㎡、地上2階建の建物で2階を床面積400㎡の図書館、1階を図書館に付属する面積500㎡の自動車車庫とするもの」は原則として新築してはならない。
答えは×です。
令130条の5に書いてあるのですが、原文はややっこしい(笑)
解答のまとめがとってもわかりやすかったのでこれを暗記しちゃお。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
工作物車庫の面積をK
建築物車庫の面積をP
建物の延べ床面積をA とすると…
①K+Pが600㎡より小さいこと
②K+PがA−P以下になること
③Kは一階部分であること
これを当てはめると
①、③は条件を満たします。
②は
500(=K+P)が400(A−P)より大きくなってしまうので
原則新築してはならないとなります。
もし初めましての文章だったら文章から式を見出すのは…私はできないかも(笑)
そして、いよいよ15日が近づいてきましたぁ!
私的に2周目完了目標日だったのですが
いまのところは未着手単元が13つ…あと13個を3日間で…うーーーん…
がんばろ…